○駿遠学園管理組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年駿遠学園管理組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業をしている職員の職務復帰)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、職務に復帰するものとする。

(1) 配偶者同行休業の期間が満了した場合

(2) 配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合

(3) 配偶者同行休業の承認が取り消された場合(条例第8条第2号及び第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 配偶者同行休業をしている職員について当該配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第11条第1項の規則で定める日は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第6号)第12条に規定する昇給日とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、この規則の施行の目前においても同条の規定の例により行うことができる。

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駿遠学園管理組合職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年3月31日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)