○駿遠学園管理組合組織規則
令和2年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を分掌する課の分係及び事務分掌その他組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 駿遠学園管理組合組織条例(令和2年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する課の事務を分担処理させるため、課に係を置く。
2 前項の係の編成は、次のとおりとする。
課 | 係 |
総務課 | 組合運営係 |
指導課 | 児童総務係 発達支援係 |
2 臨時又は特別の事務については、特に主務者を定めて処理させることができる。
(総務課組合運営係の分掌する事務)
第4条 総務課組合運営係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理市・構成市町との渉外の総括に関すること。
(2) 総合プランに関すること。
(3) 公告式に関すること。
(4) 公印の管理の総括に関すること。
(5) 例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の任免及び給与並びに分限及び懲戒に関すること。
(7) 職員の定員管理に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(9) 職員の所得税等の源泉徴収に関すること。
(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(11) 地方公務員共済組合との連絡調整に関すること。
(12) 職員の公務災害補償に関すること。
(13) 静岡県市町総合事務組合との連絡調整に関すること。
(14) 予算の編成に関すること。
(15) 財政事情の公表に関すること。
(16) 決算に関すること。
(17) 園舎の整備及び維持管理に関すること。
(18) 公用車の維持管理に関すること。
(19) 物品の購入及び検収に関すること。
(20) 備品管理に関すること。
(21) 現金の出納及び保管その他金銭会計に関すること。
(22) 障害児入所給付に関すること。
(23) 施設等の利用料に関すること。
(24) 議会の招集、議案の調製その他の議会に関する事務の総括に関すること。
(25) 監査委員に関すること。
(26) 監査及びその報告に関すること。
(27) 出納検査及び決算審査に関すること。
(指導課の各係の分掌する事務)
第5条 指導課の各係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童総務係
ア 駿遠学園において実施する福祉型障害児入所施設支援(以下「施設支援」という。)の事業届出に関すること。
イ 施設支援に係る職員の勤務の割振りに関すること。
ウ 施設支援に係る安全・管理に関すること。
エ 施設支援に係る苦情解決に関すること。
オ 施設支援に係るボランティア、実習生及び奉仕の受入れに関すること。
カ 施設支援を利用し入所する児童(以下「入所児童」という。)に係る実績記録に関すること。
キ 入所児童に係る利用手続に関すること。
ク 入所児童に係る健康管理に関すること。
ケ 入所児童に係る生活保全に関すること。
コ 入所児童に係る給食の運営及び指導に関すること。
(2) 発達支援係
ア 入所児童に係る個別支援計画に関すること。
イ 入所児童に係る会議に関すること。
ウ 入所児童に係る委員会活動に関すること。
エ 施設支援に係る職員の研修に関すること。
オ 短期入所事業に関すること。
カ 日中一時支援事業に関すること。
キ 児童相談所、特別支援学校その他の関係機関との連携に関すること。
(園長等の設置)
第6条 駿遠学園に園長及び事務長を置く。
2 課にそれぞれ課長を置く。
3 係にそれぞれ係長を置く。
4 必要に応じ、課に課長補佐を置くことができる。
(園長等の職務)
第7条 園長及び事務長は、上司の命を受け所管する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け所属する課の所管する事務を掌理し、及び当該課に所属する職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け所属する係の所管する事務を実施し、及び当該係に所属する職員を指揮する。
4 課長補佐は、課長の職務を補佐し、課長が不在のときはその職務を代行する。
(事務分担)
第8条 課長は、課員の事務の分担を定め、園長、事務長及び副管理者を経て管理者に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。