○駿遠学園管理組合育児休業臨時職員の任用規程
令和2年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、育児休業臨時職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員をいう。以下同じ。)の任用手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業臨時職員の任用)
第2条 任命権者は、法第2条第1項の規定により承認された職員の育児休業の期間について、育児休業臨時職員を任用することができる。
2 育児休業臨時職員の任用期間は、前項に規定する育児休業の期間を限度とすることができる。ただし、1年を超えて任用することはできない。
(任用手続)
第3条 育児休業臨時職員の任用手続については、駿遠学園管理組合職員の臨時的任用に関する規則(令和2年駿遠学園管理組合規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定を準用する。
(安全衛生教育)
第4条 育児休業臨時職員に対する安全及び衛生に関する教育については、規則第5条の規定を準用する。
(退職)
第5条 育児休業臨時職員の退職については、規則第6条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、育児休業臨時職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。