○駿遠学園管理組合育児休業臨時職員の任用規程

令和2年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、育児休業臨時職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員をいう。以下同じ。)の任用手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業臨時職員の任用)

第2条 任命権者は、法第2条第1項の規定により承認された職員の育児休業の期間について、育児休業臨時職員を任用することができる。

2 育児休業臨時職員の任用期間は、前項に規定する育児休業の期間を限度とすることができる。ただし、1年を超えて任用することはできない。

(任用手続)

第3条 育児休業臨時職員の任用手続については、駿遠学園管理組合職員の臨時的任用に関する規則(令和2年駿遠学園管理組合規則第8号。以下「規則」という。)第3条の規定を準用する。

(安全衛生教育)

第4条 育児休業臨時職員に対する安全及び衛生に関する教育については、規則第5条の規定を準用する。

(退職)

第5条 育児休業臨時職員の退職については、規則第6条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、育児休業臨時職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

駿遠学園管理組合育児休業臨時職員の任用規程

令和2年3月31日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年3月31日 告示第10号