○駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類等)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 給与は、会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合は、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、行政職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、会計年度任用職員級別職務分類表(別表第2)のとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第13条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務すること」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務すること」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 給与条例第15条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条の2第1項の勤務は、第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項第8条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第17条(第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第19条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第17条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給の対象となる場合におけるフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、本文の規定により計算した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(2) 祝日法による休日等を除いた12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7.75に20を乗じて得た数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第15条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 任期の定めが1月以上のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額については、特殊勤務手当条例の規定(第4条の規定を除く。)の例により計算して得た額とする。

3 任期の定めが1月に満たないパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額については、特殊勤務手当条例第4条に規定する規則で定める職員の例により計算して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 規則で定める割合

5 時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 前項第2号に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」と総称する。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日等の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 給与条例第17条(第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月未満の者及び1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 給与条例第17条の4の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月未満の者及び1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満の者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第21条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

(1) 祝日法による休日等である場合

(2) 年末年始の休日等である場合

(3) 有給の休暇による場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

(1) 有給の休暇による場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 給与条例第19条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 任期の定めが1月以上のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第10条第2項及び第3項の規定の例による。

3 任期の定めが1月に満たないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第10条第2項に定める額に1月当たりの通勤所要回数を20で除して得た数を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

181,800

2

163,200

183,200

3

164,400

184,600

4

165,500

186,000

5

166,600

187,300

6

167,700

189,600

7

168,800

191,800

8

169,900

194,000

9

170,900

196,200

10

172,300

197,900

11

173,600

199,400

12

174,900

200,900

13

176,100

202,400

14

177,600

203,800

15

179,100

205,200

16

180,700

206,600

17

181,800

208,000

18

183,200

209,700

19

184,600

211,400

20

186,000

212,900

21

187,300

214,400

22

189,600

216,200

23

191,800

217,900

24

194,000

219,600

25

196,200

221,100

26

197,900

222,600

27

199,400

224,100

28

200,900

225,600

29

202,400

226,800

別表第2(第3条関係)

会計年度任用職員級別職務分類表

職種の区分

職務の級

標準的な職務の内容

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う一般事務又は児童支援の職務

2級

相当な知識経験を必要とする一般事務又は児童支援の職務

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月25日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和元年11月25日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第3号
令和3年2月26日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第1号