○駿遠学園管理組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び駿遠学園管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年駿遠学園管理組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 条例第3条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日及び変更年月日
(2) 個人情報の対象者の数
(3) 個人情報の収集方法
(4) 要配慮個人情報を取得するときは、その旨
(5) 収集した個人情報を当該組合の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(6) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、その旨及びその内容
(7) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨及びその内容
(8) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルを保有する場合には、そのファイルの別
(9) 法第60条第2項第1号に係る個人情報を保有する場合において、令第21条第7項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(開示決定通知書等)
第5条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第6条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第7条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。
(開示請求事案移送通知書)
第8条 法第85条第1項の書面は、開示請求事案移送通知書(様式第7号)とする。
(第三者意見照会書等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第9号)とする。
3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第10号)とする。
4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクその他これに準ずる物に複写したものの交付
(開示の実施方法等申出書)
第11条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第12条 令第28条第4項の当該地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書)
第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(訂正決定通知書等)
第14条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第15条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第16条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。
(訂正請求事案移送通知書)
第17条 法第96条第1項の書面は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第18条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第19号)とする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。
(利用停止決定通知書等)
第20条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第22号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第21条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第22条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)とする。
(諮問をした旨の通知書)
第23条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第25号)により行うものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。