○駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第4号

(承認の申請手続)

第2条 条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業取得中の給与等)

第3条 条例第3条の規則で定める特殊勤務手当は、駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年駿遠学園管理組合条例第5号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち、手当額が月額で定められている特殊勤務手当とする。

3 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。次項において同じ。)の2分の1の期間を除算する。

4 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 条例第4条の規定による高齢者部分休業をしている職員の同意は、高齢者部分休業に係る承認の取消(休業時間の短縮)同意書(様式第2号)によるものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が条例第5条の規定により休業時間の延長の申請をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(取得状況の確認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業を取得している職員の高齢者部分休業の取得状況について、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。)又は高齢者部分休業取得状況簿(様式第4号)により確認するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)