○駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年駿遠学園管理組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
2 条例第3条の規則で定める時間は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第6号)第26条第3項に規定する時間とする。
3 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。次項において同じ。)の2分の1の期間を除算する。
4 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。
2 第2条第2項の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。
(取得状況の確認)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業を取得している職員の高齢者部分休業の取得状況について、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。)又は高齢者部分休業取得状況簿(様式第4号)により確認するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。