○駿遠学園管理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和43年11月15日
条例第14号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 年額 25,000円
副議長 年額 22,000円
議員 年額 20,000円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当年分から、議員には、その職についた当年分からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議員が当選、就職、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職に就いたとき、又はその職を離れたときは、その当年分の議員報酬を月割で支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第2項の規定により議員が弁償を受ける費用は、次に掲げる場合に要した費用とする。
(1) 議員が調査等の職務を行うため旅行した場合
(2) 議員が定例会又は臨時会の本会議(法第6章第6節に規定する会議をいう。)及び法第100条第12項の規定により設けられる全員協議会に出席した場合
2 前項に規定する議員が弁償を受ける費用の額は、駿遠学園管理組合職員の旅費に関する条例(令和7年駿遠学園管理組合条例第7号)の例による。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員に支給する議員報酬及び費用弁償については、駿遠学園管理組合職員の給与その他の給付の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月8日から適用する。
附則(昭和44年9月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月5日条例第7号)
この条例は、平成17年5月5日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(駿遠学園管理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正後の第4条第1項第2号に該当する場合における議員が弁償を受ける費用の額については、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。