○駿遠学園管理組合職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第6号

駿遠学園管理組合職員の旅費に関する規則(平成17年駿遠学園管理組合規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、駿遠学園管理組合職員の旅費に関する条例(令和7年駿遠学園管理組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定めるその附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(証人等の旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により旅行する証人等に支給する旅費は、職務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位を考慮して、その者に出張を依頼した機関の任命権者が職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(条例第3条第5項に規定する規則で定める場合等)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、条例第6条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認めた額

(条例第3条第6項に規定する規則で定める事情等)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに出張伝票を起票しなければならない。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費請求の手続)

第9条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

2 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、別に定める期間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費の額等)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。

 各種研修会、講習会、総会等のための旅行において主催者等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。

 各種研修会、講習会、総会等のための旅行において主催者等から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の額等)

第14条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表第2のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 別表第2に定める額の3分の2の額

(2) 宿泊費又は包括宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 別表第2に定める額の3分の1の額

(条例第16条に規定する規則で定める方法)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号に掲げる方法により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の組合費による支給が適当でない費用として管理者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(条例第19条に規定する規則で定める費用)

第16条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 前各号に掲げる費用のほか、管理者が認める費用

(条例第20条に規定する規則で定める定額)

第17条 条例第20条に規定する規則で定める定額は、93万円とする。

(旅費の調整)

第18条 条例第24条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 組合費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合 正規の旅費額から組合の経費以外の経費から支給される旅費額を減じた額に相当する額

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に調整を必要と認める場合 管理者と協議して定める額

2 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務場所の変更に伴う旅行については、転居を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

3 旅行者が駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号)第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、当該通勤手当等の区間に係る旅費は、支給しないものとする。

(条例第25条第3項に規定する給与の種類)

第19条 条例第25条第3項に規定する給与の種類は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例に規定する給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及びこれらに相当する給与とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第20条 外国旅行中に本邦を通過する場合において、その本邦内の旅行について支給する旅費の額は、内国旅行の場合に適用される額を上限とする。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の場合に適用される額を上限とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1 本邦

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

埼玉県 東京都 京都府

19,000円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県 新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道 岐阜県 大阪府 広島県

13,000円

山梨県 兵庫県 宮崎県 鹿児島県

12,000円

青森県 秋田県 茨城県 富山県 長野県 愛知県 滋賀県 奈良県 和歌山県 高知県 佐賀県 長崎県 大分県 沖縄県

11,000円

宮城県 山形県 栃木県 群馬県 福井県 岡山県 徳島県 愛媛県

10,000円

岩手県 石川県 静岡県 三重県 島根県

9,000円

福島県 鳥取県 山口県

8,000円

2 外国

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

地域

国名

地名

アジア

シンガポール

シンガポール

34,000円

大韓民国

東豆川市(京畿道)

23,000円

中華人民共和国

湖州市(浙江省)

15,000円

モンゴル

ウランバートル

24,000円

北米

アメリカ合衆国

リッチモンド市(カリフォルニア州)

36,000円

ハートフォード市(コネチカット州)

36,000円

欧州

スイス

ブリエンツ町(ベルン州)

33,000円

備考 この表に定めのない外国旅行における宿泊費基準額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の2の表職務の級が10級以下の者の項に規定する額とする。

別表第2(第14条関係)

1 本邦

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

2 外国

区分

宿泊手当(1夜につき)

地域

国名

アジア

シンガポール

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,100円

モンゴル

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

欧州

スイス

5,400円

備考 この表に定めのない外国旅行における宿泊手当の額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3の2の表に規定する額とする。

駿遠学園管理組合職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)