○駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第4項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間についてを割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に条例第6条に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、職員に休憩時間を自由に利用させなければならない。

3 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を、45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合

4 前項の規定による申出は、あらかじめ管理者が別に定める様式に記入して任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前2項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

6 条例第6条第3項の規定による一斉休憩除外の基準は、次のとおりとする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合で、業務の運営上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(4) その他管理者が定める場合

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う園舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び園内の監視を目的とする勤務

(2) その他管理者が定める当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、第6条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占めるものの正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する業務が次号に規定する業務からこの号に規定する業務となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 駿遠学園管理組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年駿遠学園管理組合条例第1号)第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(条例第8条の2第1項の規則で定める者)

第9条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の3 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児状況変更届(様式第2号)により第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者(条例第8条の2第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第3項中「育児状況変更届」とあるのは「介護状況変更届」と読み替えるものとする。

第9条の6 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の7 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該措置を講ずることが著しく困難である日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の8 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児状況変更届(様式第1号)により第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の7第1項から第3項まで及び第5項中「第8条の2第2項又は第3項の」とあるのは「第8条の2第3項の」と、同条第1項中「ものとする。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項又は第3項中「第8条の2第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と、同条第3項中「育児状況変更届」とあるのは「介護状況変更届」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(次号及び第4項において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合(年の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(付与日数の調整)

第11条の4 第11条から前条までの規定による年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(斉一型短時間勤務職員にあっては1日又は1時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては1時間)とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次の規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。)7時間45分

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年を超えない範囲において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女性職員の生理日の場合を含む。)の場合 120日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における、週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊の治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が別に定める不妊の治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子(配偶者の子を含む。第11号において同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11)の2 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間

(19) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要な時間

(20) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 別表第3に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき必要な時間

(21) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(22) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 一の妊娠期間において14日の範囲内の期間

(23) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断、感染症の患者に対する入院措置その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第9号から第11号の2までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

(不妊治療休暇)

第16条の3 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第6号及び第7号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇の請求を行おうとする職員は、あらかじめ庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に必要事項を入力して任命権者に請求しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に定める休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務管理システムに必要事項を入力して任命権者に請求しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に定める請求書に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を請求することができる。

4 第15条第1項第6号の規定による申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

5 第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務管理システムに必要事項を入力して任命権者に請求しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に定める請求書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(準用)

第21条の2 第19条及び前条第1項の規定は、介護時間の承認及び請求について準用する。この場合において、第19条及び前条第1項中「介護休暇」とあるのは「介護時間」と、第19条中「第15条第1項」とあるのは「第15条の2第1項」と読み替えるものとする。

第21条の3 第19条及び第21条第1項の規定は、不妊治療休暇の承認及び請求について準用する。この場合において、第19条及び第21条第1項中「介護休暇」とあるのは「不妊治療休暇」と、第19条中「第15条第1項」とあるのは、「第15条の3第1項」と読み替えるものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第2項若しくは第3項又は第21条第1項(前2条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第23条 削除

(報告)

第24条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(臨時又は非常勤の職員の勤務時間等)

第25条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。

2 臨時又は非常勤の職員の休暇は、常勤の職員の例による。

(雑則)

第26条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 駿遠学園管理組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和43年駿遠学園管理組合規則第8号)

(2) 駿遠学園管理組合職員の休暇等に関する条例施行規則(昭和43年駿遠学園管理組合規則第9号)

(3) 駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和43年駿遠学園管理組合規則第10号)

(経過措置)

第3条 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に駿遠学園管理組合職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和43年駿遠学園管理組合規則第8号)第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、第5条の規定に基づく休息時間とみなす。

2 この規則の施行の日前に使用された駿遠学園管理組合職員の休暇等に関する条例施行規則(昭和43年駿遠学園管理組合規則第9号。以下「旧休暇規則」という。)第3条第1項第4号、第5号、第6号又は第9号の特別休暇であって、同一の理由について第15条第4号第8号又は第9号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号又は第9号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則第3条第1項第7号の規定による請求であって、同一の事項について第15条第5号又は第6号の規定による申出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第5号又は第6号の規定により行われたものとみなす。

4 前各号に規定するもののほか、駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年駿遠学園管理組合規則第1号)の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

(駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則の一部改正)

第4条 駿遠学園管理組合職員の給与に関する規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤務手当に関する規則の一部改正)

第5条 駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年5月25日規則第1号)

この規則は平成10年4月1日から施行する。

(平成17年5月5日規則第5号)

この規則は、平成17年5月5日から施行する。

(平成18年7月1日規則第3号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に承認を受けた第15条第1項第22号に掲げる場合における休暇の期間については、改正後の第15条第1項第22号の規定は適用せず、改正前の第15条第1項第22号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年5月20日規則第1号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第1号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第21条の2において準用する介護時間に係る新規則第21条第1項の請求及び新規則第21条の3において準用する不妊治療休暇に係る新規則第21条第1項の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年4月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年9月30日までの間におけるこの規則による改正後の第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年5月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年11月30日規則第4号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)で令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第2条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第8条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。

(令和5年12月26日規則第12号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間 日数

3月に達するまでの期間 5日

3月を超え6月に達するまでの期間 10日

6月を超え9月に達するまでの期間 15日

9月を超え1年未満の期間 20日

別表第2(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系血族(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系姻族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者に限る。)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けたときは、血族たる1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

別表第3(第15条関係)

保健指導又は健康審査受診回数表

受診

回数

備考

妊娠満23週まで

4週間に1回

保健指導又は健康審査とは、母子保健法第10条及び第13条に規定するものをいう。

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

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駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成10年5月25日 規則第1号
平成17年5月5日 規則第5号
平成18年7月1日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第1号
平成20年9月30日 規則第7号
平成21年5月20日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第2号
平成22年7月2日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第1号
平成26年5月30日 規則第1号
平成28年12月16日 規則第3号
令和2年4月24日 規則第10号
令和3年11月30日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年12月26日 規則第12号