○駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月25日

規則第2号

(フルタイム会計年度任用職員となる者の職務の級)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に掲げる会計年度任用職員給料基準表(以下「基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(当該者が会計年度任用職員となった日の前日から起算して過去8年間における当該者の在職年数(一般事務の職務に在職した年数及び職員として在職した年数を除く。)別表第2に掲げる経験年数換算表の経歴の種類欄の区分ごとの換算率欄の割合を乗じて得た年数と当該者が職員として在職した年数に別表第3に掲げる職員経験年数換算表の職員の職務との関係欄の区分ごとの換算率欄の割合を乗じて得た年数を合算した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げるその者の経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分における経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の通勤手当等の支給)

第6条 条例第5条の規定により準用する駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当、条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当、条例第10条第1項の規定により準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当及び条例第11条第1項の規定により準用する給与条例第17条(第3項を除く。)から第17条の3までに規定する期末手当の支給については、常勤の職員の例による。ただし、駿遠学園管理組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和47年駿遠学園管理組合規則第7号)第8条第1項に規定する在職期間の算入を行わない。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に関する読替え)

第7条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第3項

勤務時間条例第5条

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

第16条

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年駿遠学園管理組合条例第1号)第12条

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

第13条第5項

勤務時間条例第8条第1項

勤務時間規則第9条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に関する読替え)

第8条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第11条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

第16条

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年駿遠学園管理組合条例第2号)第12条

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則その他の規定によって給料額を減額して支給する場合であっても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、懲戒処分として減給されている場合には、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

2 条例第12条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。

3 条例第12条ただし書の規則で定める特殊勤務手当は、駿遠学園管理組合職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和46年駿遠学園管理組合条例第5号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち、手当額が月額で定められている特殊勤務手当とする。

4 条例第12条ただし書の規則で定める額は、前項に規定する特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から7時間45分に20を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

5 条例第13条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額の特例)

第10条 条例第13条第1項第4号の規則で定める場合は、駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第12号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第16条第4項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

2 前項に掲げるもののほか、条例第19条第1項の規定により準用する給与条例第17条(第3項を除く。)から第17条の3までに規定する期末手当の支給については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第19条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条の4第2項第1号及び同条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

2 前項に掲げるもののほか、条例第19条の2第1項の規定により準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当の支給については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給期日)

第14条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第16条 条例第21条第1号の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額の特例)

第17条 条例第22条第1項第4号及び第2項第2号の規則で定める場合は、駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬の支給)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、駿遠学園管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年駿遠学園管理組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、常勤の職員の通勤手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償の支給については、常勤の職員の旅費の支給の例による。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料基準表

行政職給料表

職種

号給

行政職

1級1号

別表第2(第3条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

その他の期間

教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

5割

 

別表第3(第3条関係)

職員経験年数換算表

職員の職務との関係

換算率

備考

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

駿遠学園管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月25日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和元年11月25日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年2月26日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第3号