○駿遠学園管理組合庶務管理システム電子決裁規程

令和3年11月30日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)による電子決裁について、駿遠学園管理組合文書取扱規程(令和5年駿遠学園管理組合告示第5号。以下「文書取扱規程」という。)第58条の規定により文書取扱規程の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「電子決裁」とは、決裁権者が、庶務管理システム上の電磁的記録により、その権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲とする。

(電子決裁の特例)

第4条 電子決裁に係る文書の起案は、文書取扱規程第27条第1項から第3項までの規定にかかわらず、庶務管理システムに必要事項を入力する方法によらなければならない。

2 電子決裁における文書取扱規程の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える文書取扱規程の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第33条第3項

文書管理システムにその旨を登録し、又は起案用紙の関係の課長等の欄の上に「要再回」と朱書する

庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。第37条において同じ。)に保管された当該文書を検索し、閲覧する

第37条第1項

文書管理システム

庶務管理システム

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年9月30日告示第7号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

範囲

命令等

(1) 駿遠学園管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年駿遠学園管理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく週休日の振替

(2) 勤務時間条例に基づく時間外勤務の命令

(3) 勤務時間条例に基づく時間外勤務代休時間の指定

(4) 勤務時間条例に基づく休日の代休日の指定

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、庶務管理システム上の電磁的記録による命令等が可能なもの

申請等

(1) 勤務時間条例に基づく年次有給休暇の申請

(2) 勤務時間条例に基づく病気休暇の請求

(3) 勤務時間条例に基づく特別休暇の請求

(4) 勤務時間条例に基づく介護休暇の請求

(5) 勤務時間条例に基づく介護時間の請求

(6) 勤務時間条例に基づく不妊治療休暇の請求

(7) 駿遠学園管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第12号)に基づく職務専念義務免除の願い出

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく営利企業従事等許可の願い出

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、庶務管理システム上の電磁的記録による申請等が可能なもの

届出等

(1) 勤務時間条例に基づく特別休暇の申出及び届出

(2) 駿遠学園管理組合職員の給与に関する条例(昭和43年駿遠学園管理組合条例第15号。以下「給与条例」という。)に基づく扶養親族(異動)の届出

(3) 給与条例に基づく住居の届出

(4) 駿遠学園管理組合職員の通勤手当支給に関する規則(平成17年駿遠学園管理組合規則第12号)に基づく通勤の届出

(5) 駿遠学園管理組合職員の服務等に関する規程(昭和49年駿遠学園管理組合規程第1号)に基づく住所等変更の届出

(6) 駿遠学園管理組合職員の服務等に関する規程に基づく欠勤の届出

(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、庶務管理システム上の電磁的記録による届出等が可能なもの

駿遠学園管理組合庶務管理システム電子決裁規程

令和3年11月30日 告示第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
令和3年11月30日 告示第6号
令和5年9月30日 告示第7号